ガソリン・オイルの海上運送の過程で他社の船にぶつかって両社は損害を与えられた場合、関連機関は衝突の原因は会社の労働者により起こったと判断するなら、会社の損害は不可抗力による損害ではない。また、会社は保険会社の賠償金以外の損害賠償を支払う場合、当該支払金は法人税の損金として認められない。